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ホスピスの費用はいくらかかる?入院条件や高額医療費や介護保険の利用についても解説

ホスピスは余命わずかな方が利用する施設で、苦痛の緩和だけでなく精神的・金銭的不安に対するケアも受けられます。主に病院の緩和ケア病棟を指しますが、最近ではホスピスプランのある介護施設が増えているほか、在宅でも同様のサービスを受けられます。今回は、ホスピスで受けられるケアの内容や緩和ケア、ターミナルケアの違いを解説緩和ケア病棟、介護施設、在宅のホスピス費用の目安や費用軽減に役立つ制度も紹介します。

ホスピスとは余命わずかな人が穏やかに過ごすための場所

ホスピスとは、末期がんや難病などで余命わずかな方が自分らしい最期を迎えるための場所です。人生の最後を穏やかに過ごせるよう、基本的に治癒のための治療や延命はせず、苦痛を和らげる治療やケアをおこないます。

もともとホスピスは苦痛を和らげる治療のことを指す言葉でしたが、日本ではホスピスケアをおこなう施設自体もホスピスと呼ぶようになりました。

ホスピスでは3つのケアが受けられる

ホスピスでは、「身体的ケア」「精神的ケア」「社会的ケア」の3種類のケアが受けられます。

<身体的ケア>

身体的ケアは、痛みを緩和して快適に過ごしてもらうためのケアです。具体的には体の清拭や床ずれ予防のほか、必要に応じてチューブを通した経管栄養や胃ろうなどの処置もおこないます。

また、医師の判断に基づき、苦痛を緩和するための鎮静剤や医療用麻薬などを使用することもあります。

<精神的ケア>

精神的ケアとは、最後のひとときを穏やかに過ごせるよう不安や恐怖、孤独感などを和らげるケアです。スタッフが気持ちに寄り添い話を聞くほか、牧師などの宗教家や心理士によるサポートも受けられます。

<社会的ケア>

社会的ケアとは主に経済的な負担を緩和するケアで、例えば医療費や生活費などが足りないときに公的支援を受けられるようソーシャルワーカーが援助します。また、相続や財産分与のサポートや葬儀や埋葬の意向確認など、社会的な不安を解消できるようお手伝いします。

ホスピスケアと緩和ケア・ターミナルケアの違い

ホスピスケアと同様、身体的・精神的苦痛の緩和を目的としたケアに「緩和ケア」があります。ほぼ同義で使われていますが、ホスピスケアはがんや難病で余命わずかな方に提供されるのに対し、緩和ケアはがん宣告により不安や悩みを抱えた方に初期・末期問わず提供されます。

また、ホスピスケアと似た言葉に「ターミナルケア(終末期医療)」があります。ターミナルケアは病気の種類は問わず治癒が望めない時期から終末期までの方が対象で、安らかな最期を過ごすために実施されます。

ホスピスケアは介護施設や自宅でも受けられる

ホスピスケアは病院内の緩和ケア病棟で提供されるほか、一部の介護施設や自宅でも受けられます。施設ごとにどのような特徴があるか見ていきましょう。

緩和ケア病棟では緩和ケアチームが24時間365日対応

ホスピスというと、一般的には病院内の緩和ケア病棟を指します。入院には「がん患者であること」「余命宣告を受けていること」などが必要ですが、このほかの具体的な条件は病院ごとに異なります。

人気の病院では3~6ヵ月程度の入院待ちが必要なこともあります。また、症状が重い人を優先するため症状が安定すると退院を求められ、自宅でのケアに切り替えられることもあります。

なお、緩和ケアの専用病棟がない場合は、一般病棟に入院して緩和ケアチームによるケアを受けることもあります。

介護施設は症状が安定しても入居し続けられる

「ホスピスプラン」を提供する介護付き有料老人ホームや特別養護老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などの介護施設も増えてきています。

緩和ケア病棟への入院は余命宣告を受けているなどの条件があり、入院後も症状によっては退院を求められることがあります。一方、老人ホームは要介護度などの条件に合致すれば余命を問わず入居でき、症状が安定しても入居し続けられる施設がほとんどです。

在宅ホスピスケアは住み慣れた自宅で受けられる

在宅ホスピスは、医師や看護師、薬剤師、管理栄養士、ケアマネジャーなどが連携し、訪問でホスピスケアを実施します。緩和ケア病棟や老人ホームに比べると家族の負担は重くなりますが、残された貴重な時間を住み慣れた自宅で家族に囲まれて過ごせるメリットがあります。

ホスピスの費用は施設の種類で異なる

ホスピスの料金体系は、施設の種類によって異なります。「緩和ケア病棟」「介護施設」「自宅」でそれぞれどのような費用がかかるのか見ていきましょう。

緩和ケア病棟の入院費用は入院料+食事代+差額ベッド代

緩和ケア病棟の入院費用の目安(1日あたり)

緩和ケア病棟入院料1割負担:4,791円
2割負担:9,582円
3割負担:14,373円
食事代1食あたり460円
差額ベッド代各病院による

緩和ケア病棟では病院に入院してホスピスケアを受けるため、費用は医療費として支払います。入院費はケアの内容に関わらず1日あたり47,910円で、このうち公的医療保険の自己負担割合分を支払います。

食事代は1食あたり460円が自己負担で、残りは「食事療養費」として公的医療保険から支払われます。また、個室などの利用でかかる差額ベッド代は病院や病室により異なり、保険適用外のため全額自己負担です。

介護施設のホスピス費用は施設の種類で異なる

介護施設の費用は、入居時に支払う「一時金」と「月額利用料」に分けられます。一時金は居住費の前払いで、月額利用料は居住費、食費、介護サービス費などが含まれます。このほかに日常生活費や医療費が別途かかります。

特別養護老人ホームなどの公的施設は、一時金は不要です。月額使用料は居室の種類や要介護度により異なりますが、6〜15万円前後が目安です。

介護付き有料老人ホームなどの民間施設は入居時に一時金を支払うのが一般的ですが、ホスピスプランの場合入居期間が短いため不要なことが多いです。月額費用は要介護度や施設の設備・サービス、部屋の広さなどで異なりますが、月額15〜30万円程度が目安です。

上記の費用に加え、医師や看護師による医療的行為が含まれるケアを受けた場合は、亡くなった月に2,000円(1割負担の場合)の「ターミナルケア加算」がプラスされます。また、医療行為をおこなわないケアに対しては「看取り介護加算」として、亡くなった日から遡って次の金額が加算されます。

<1日あたりの看取り介護加算(1割負担の場合)>

  • 亡くなる45日前~31日前・・・72円
  • 亡くなる30日前~4日前・・・144円
  • 亡くなる前々日、前日・・・680または780円
  • 亡くなった日・・・1,280または1,580円

在宅ホスピスの費用は医療費+介護費

在宅ホスピスは、医師による「訪問診療」や看護師による「訪問看護」、ヘルパーによる生活支援や身体介護といった「訪問介護」を利用します。

訪問診療と訪問看護は公的医療保険、訪問介護は要介護認定を受けていれば介護保険の対象で、それぞれ所得に応じた1~3割の自己負担で利用できます。どちらも1割負担の場合、平均的な費用は医療費と介護費を合わせて月4万円程度です。

このほかに食費やおむつなどの生活用品が必要なため、在宅ホスピスの月額費用はトータルで平均5~7万円程度が目安です。

ホスピス費用を抑えるために利用できる制度

ホスピス費用は公的医療保険や介護保険が適用されるうえ、一定の金額を超えると費用の一部が還付される制度があります。しかし、利用期間が長くなるとその分費用負担も大きくなるので、費用が高額になった際に使える制度についても知っておきましょう。

高額療養費制度で自己負担額を超えた医療費が払い戻される

「高額療養費制度」とは、医療費の自己負担額がひと月の限度額を超えた場合に超過分が払い戻される制度です。緩和ケア病棟に入院した場合は入院料が対象で、食事代や差額ベッド代は対象外です。

上限は年齢や所得により異なり、例えば70歳以上で年収156~370万円の方は57,600円です。この方が緩和ケア病棟に同じ月の1日から30日まで入院した場合、入院料は1割負担で143,730円のため、86,130円が還付されます。

さらに、高額療養費の払い戻しを受けた月が直近12ヵ月間で3回以上の場合は「多数該当高額療養費」が適用され、4回目以降の自己負担額がさらに軽減されます。また、支払った医療費は、同じ公的医療保険(後期高齢者医療保険や国民健康保険など)に加入している家族の分を合算できます。

高額療養費の対象になったら、加入している公的医療保険に支給申請書を提出します。1度支給手続きをおこなえば、2回目以降は申請した口座に自動的に振り込まれます。

高額介護サービス費は限度額を超えた自己負担分が払い戻される

介護保険サービスは、要介護度により決められた限度額までは所得に応じた1~3割の自己負担で利用できますが、要介護度が高くなるにつれ支払額も増える傾向にあります。また、限度額を超えて介護サービスを利用すると、超過分は全額自己負担になります。

高額介護サービス費高額な介護サービス費の負担を軽減する制度で、自己負担が利用者負担限度額を超えた場合に超過分が払い戻されます。利用者負担限度額は介護サービスを受ける人とその世帯の所得で決まります。

例えば、世帯の自己負担の上限が月24,600円の世帯で、1ヵ月の自己負担の合計40,000円だった場合は15,400円が払い戻されます。対象の方には自治体から申請書が届くので、忘れず手続きしましょう。

高額医療・高額介護合算療養費制度は医療保険と介護保険両方の利用が対象

「高額医療・高額介護合算療養費制度」とは、医療費と介護サービス費の合計額が負担限度額を超えた場合に超過分が支給される制度です。負担限度額は世帯の年齢構成や所得区分に応じて設定されており、例えば年収156~370万円の70歳以上世帯の自己負担限度額は年56万円です。

合算期間は8月1日から翌年7月31日で、この間の合計額が自己負担限度額を超える場合は、自治体に申請します。

ホスピス費用が一時的に足りないときはローンの利用も検討

ホスピス費用は高額療養費制度や高額介護サービス費などの制度により軽減することができます。しかし、いずれの制度も払い戻しはあとからなので、一時的に費用が足りなくなることも。

家族のホスピス費用が足りないときは、まずはソーシャルワーカーなどに相談することが大切です。それでも一時的に不足する場合は、銀行のフリーローンやカードローンの利用も検討してみましょう。

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ホスピスの費用は制度の利用で負担を軽減できる

ホスピスケアは、病院の緩和ケア病棟のほか一部の介護施設や自宅でも受けられます。いずれも公的医療保険や介護保険が利用できるうえ、支払った金額が一定額を超えると払い戻しを受けられます。
なお、実際にかかる金額は利用する施設やサービス、要介護度により異なります。費用に不安があるときは、まずはソーシャルワーカーなどの専門家に相談しましょう。


POINT

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